原則、毎週水曜日の午後に、原子力規制委員会が開かれています。そして、原子力規制委員会の傍聴と、何度か参加しましたが、昼休みの規制委員会への抗議活動が続いています。
原子力規制委員会および原子力規制庁は、代々木1丁目駅から泉ガーデンタワーを通り抜けて、道路渡って右方向に歩いた六本木ファーストビルに入ってます。家賃は月に1億円を超えているとか?とんでもなく高額家賃です。霞が関に移転するとの話も聞きましたが、当分動かないようです。やってることは原発を動かす許可を与えること。設立された時には少し「規制」が期待されたのですが、今では、ほぼ「規制」はしていません。しかし、田中前委員長も、更田現委員長も、「原子力規制基準に適合しているかどうか判断しているので、原発の安全性を保証するわけではない」と主張していて、原発事故が起きた時に『責任』をとる気はありません。彼らは一応原発の専門家なので、原発の危険性をよく知っていて、そのうち事故が起きると予測して、その時のための予防線を張っているようです。再稼働の認可を出しておいて、「実際に稼働するかどうかは、電力会社の判断である」と言って、『責任』を電力会社に押し付けているのです。
その『責任』を押し付けられた各電力会社(九州電力・四国電力・関西電力・日本原電)は、福島第一原発事故の『責任』をとらないままの【東京電力】を見ていて、原発事故が起きても国が助けてくれるから大丈夫と、『責任』をとる気は全くありません。なんと!無責任な人たちか!
経産省・規制委批判ページ:http://www.jca.apc.org/~kimum/
原子力規制委員会は、11月27日に稼働期限40年をむかえた東海第二原発に、どう考えても無理なへ理屈を付けて、稼働の20年延長の認可を出しました。
この行政処分に対し、『行政不服審査請求』が出されました。私も請求人に連名してます。
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審 査 請 求 書(抜粋)
2018年(平成30年)11月27日
原子力規制委員会 御中
請求申立人 総代
山崎久隆
披田信一郎
木村雅英
行政不服審査法第2条の規定に基づき、次のとおり審査請求を行う。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
別紙参照
二 審査請求に係る処分の内容
東海第二発電所の発電用原子炉の設置変更(発電用原子炉施設の変更)の許可処分(平成30年9月26日、原規規発第1809264号)
および
東海第二原子力子力発電所の工事の計画の認可処分(平成30年10月18日、原規規発第1810181号)
三 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
設置変更許可処分 2018年(平成30年)9月26日
工事計画認可処分 2018年(平成30年)10月18日
四 審査請求の趣旨及び理由
「二記載の設置変更許可処分を取り消す」との決定を求める。
「二記載の工事計画認可処分を取り消す」との決定を求める。
理由1 東海第二原発の危険性と原子力規制委員会の審査
理由2 スタビライザー耐震不合格〜耐震性評価の欠落
理由3 情報公開の拒否〜原子力規制委員会設置法と国会決議に関する違法性
理由4 ケーブル・火災問題
理由5 津波による漂流物の問題
理由6 炉心安定性と原子炉停止問題
理由7 深層防護第5層の責任
理由8 東海第二原発の再稼働と日本原子力発電への資金支援
理由9 東海第二原発の安全性にとって東海再処理工場など周辺施設の同時被災の影響を考慮することは必須課題
五 処分庁の教示の有無及びその内容
原子力規制庁法規部門の担当に、行政不服審査法の改定内容など審査手続きについて教示を得た。
六 審査請求の年月日
2018年11月27日
七 口頭意見陳述会の開催
行政不服審査法第31条の規定に基づいて、口頭意見陳述を求める。
この口頭意見陳述の実施において、本来原子力規制委員会が開催すべきであった公聴会に近づけるため、異議申立人以外にも公開し取材を許可することを求める。
八 執行停止の申立て
本件処分は上述のとおり不当な行政処分であるため、本件審査請求とともに、行政不服審査法第25条の規定により、本件処分(設置変更許可、工事計画認可)の執行停止を申し立てる。
本件においては、早急に審理し、審理が終わるまでは東海第二原子力発電所の再稼働・運転延長の為の工事をしないように強く求める。
なお、「国民」でも「私人」でもない防衛省が行政不服審査法に基づいて沖縄県の埋立承認撤回の執行停止を申し立てた折には、国交相がわずか5日間で執行停止を決定した。本申立は当該処分庁と審査庁とが同一であるから、数日で審査・決定できると考える。早急(遅くとも2018年中)に決定することを強く要請する。
以上