やっと選挙の会計報告を出しました。
いろいろと間違えて、選挙管理委員会の担当者にご迷惑をかけましたが、納得できない点がありました。
選挙の会計は、立候補準備と、選挙運動とに分かれていて合わせて報告します。その他に、公費から出される選挙費用があります。
選挙カーの費用と選挙カーの運転手の賃金と選挙カーのガソリン代、そしてポスター代の四つです。
ただし、選挙カーに関する費用(レンタル料・運転手賃金・ガソリン代)は選挙運動期間の一週間分のみ。ポスター代は掲示板の数の740枚分です。
しかし、ポスターを740ヶ所に貼るには、少なくとも30組のチームが必要で、貼る時に失敗や間違いがあるので1〜2枚は余分に持って行きます。最低でも800枚は必要です。そこで、740枚を越えた分は候補者負担になり、領収書を付けて報告書に載せます。
同じことが、選挙カーにも起こります。公費で負担してもらえるのが、一週間分(今回なら11月14日〜20日)です。しかし、選挙カーとして看板をつけて警察から許可をもらうためには、指定された日(今回は9日)に看板をつけて持っていかなければなりません。少なくとも前日までには、看板を取り付けなければならないので何日か前に車を借りておかなければ無理です。
私は、看板屋さんの都合で6日にレンタカー屋さんから借りました。そして、選挙運動が終わった次の日(投票日)に看板を外して月曜日に返しました。
選挙運動期間をはさんで6日〜13日と20日〜21日のレンタル料は私が払う必要があります。結局、公費負担分が38955円、候補者負担分が55650円でした。
ポスター代については、会計報告に公費負担分(350020円)と候補者負担分(28380円)を分けて両方を報告しました。
ところが、選挙カーについては報告がいらないというのです。確かに、記載例に選挙カーについての指示がありません。
今の選挙制度においてはポスターに並んで、選挙カーの費用こそ、選挙費用として報告するにふさわしい費用だと思います。私は、迷うことなく候補者負担分を選挙準備資金として会計報告に載せました。
すると、選挙管理委員会の担当者は「公職選挙法」では「選挙カーに関する費用は選挙費用に入れないと規定しているので削除するように」と求めてきました。
法律の該当する条項をみせてもらいましたが納得できないので、「記載してはならないと書いてない。法律の解釈が違うだけ。」と主張して、記載したまま提出させていただきました。
「公職選挙法」がよく分かりません。
今回の選挙でも、禁止されている行為があちこちで横行していました。「選挙管理委員会から警告が来なければかまわない」「警告がきたら止めればいいんだ」というやり方です。
道路交通法と同じで、見つからなければ、現行犯でなければ大丈夫で良いのでしょうか?
民主主義社会を支える公職者を選ぶ選挙法ですが、実情にあわないし時代遅れであることも確かです。
私が使っていた名前のぼり旗も正式には禁止されていますが、みんな使っているので普通の市民は禁止されているとは思っていません。
使って当選しても、なんのペナルティーもありません。今回、他にもたくさんの目に見えるところで(目に見えないところではどうなんだろう?)違反がありましたが、なんのペナルティーもありません。役に立ったかどうかはともかく、やったもの得は良くありません。
選挙制度の在り方とともに、公職選挙法の学習も始めたいと思いました。